会則

regulations

桐陰同窓会会則

第1章 総則

(名称)
第1条 本会は「桐陰同窓会」と称する。
(目的)
第2条 本会は東京高等師範学校附属中学校建学以来の進取的かつリベラルな伝統を尊び、会員相互の親睦を図り、併せて母校との連絡を緊密にし、その発展に協力することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は前条の目的を達成するため、以下の事業を行う。
(1)会報及び桐陰同窓会名簿の発行並びにホームページの発信
(2)講演会及びその他行事の開催
(3)会員の親睦に関する事業
(4)母校及び卒業生に関する資料の収集及び保存
(5)その他本会の目的を達成するために必要な事業
(事務所)
第4条 本会は事務所を東京都に置く。

第2章 会員、役員及び顧問

(会員)
第5条 本会は次の会員をもって組織する。
(1)正会員
イ.東京高等師範学校附属中学校(旧制)、東京教育大学附属高等学校及び筑波大学附属高等学校(以下、総称して「附属」という。)の卒業生(以下、総称して「附属卒業生」という。)
ロ.東京教育大学附属中学校及び筑波大学附属中学校(以下、総称して「東京教育大学附属中学校等」という。)の卒業生(イ.に掲げる者を除く。)で、卒業後3年を経過し、入会申込書を本会に提出した者
ハ.附属又は東京教育大学附属中学校等に在籍した者(イ.及びロ.に掲げる者を除く。)で、高等学校卒業年齢の翌年度以降に入会申込書を本会に提出した者
(2)客員
イ.筑波大学附属高等学校、中学校の教員
ロ.附属又は東京教育大学附属中学校等の教員であった者
(入会及び退会)
第6条 前条の正会員又は客員に該当する者は、本会に入会したものとする。
2.本会の退会を希望する者は退会届を本会に提出し、本会が退会届を受理することにより退会するものとする。
(会費)
第7条 正会員は常任幹事会が定めた年会費を納入するものとする。
(役員)

第8条 本会に次の役員をおく。

  • (1)会長

    1名

  • (2)副会長

    若干名

  • (3)代表幹事

    1名

  • (4)副代表幹事

    若干名

  • (5)常任幹事

    若干名

  • (6)幹事

    若干名

  • (7)監査人

    2名以上

(役員選出手続)
第9条 本会の各役員は以下の手続によって選出する。
(1)幹事は正会員の中から、附属卒業生の卒業回ごとに若干名ずつ推薦された者をもってあてる。ただし、当該幹事が前条の会長、常任幹事又は監査人に選任された場合には、当該卒業回から別に1名の幹事の推薦を受けるものとする。なお、監査人に選任された者は幹事 の資格を失う。
(2)常任幹事は、常任幹事会の推薦を受けた者を候補者とし、候補者のうち総会の決議で選任された者をもってあてる。
(3)監査人は、総会の決議で選任された者をもってあてる。
(4)前条記載の役員のうち、(5)常任幹事(6)幹事及び(7)監査人以外の役員は、常任幹事会の決議により選任された者をもってあてる。
(任期)
第10条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(顧問)
第11条 本会に顧問を若干名おくことができる。
(1)顧問は、常任幹事会の推薦により、代表幹事が委嘱する。
(2)顧問のうち2名は筑波大学附属高等学校長及び筑波大学附属中学校長とする。

第3章 会務の運営

(役員の任務)
第12条 本会の役員の任務は下記のとおりとする。
(1)会長は本会を代表し、会務の総理とする。
(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはあらかじめ定められた順序により会長の職務を代行する。
(3)代表幹事は会長を補佐し、本会の業務を執行する。
(4)副代表幹事は代表幹事を補佐し、代表幹事に事故があるときはあらかじめ定められた順序により代表幹事の職務を代行する。
(5)常任幹事は代表幹事の諮問にこたえると同時に、常任幹事会の構成員としてその意思決定に参画する。
(6)幹事は幹事会の構成員として常任幹事会を補佐し、同窓会活動の支援に努める。
(7)監査人は本会の経理及び会計を監査する。
(総会)
第13条 全会員による総会を毎年1回開催する。ただし、代表幹事が必要ありと認めた場合には臨時総会を開催することができる。
2.総会は下記の事項について審議し、議決する。
(1)会則の制定及び改正
(2)常任幹事及び監査人の選任
(3)その他本会の運営上特に重要と認められる事項
3.総会における議決は出席した会員の過半数をもって決する。
(常任幹事会)
第14条 常任幹事会は毎年3回を目途に代表幹事が招集し、会長、副会長、常任幹事が出席する。
(1)常任幹事会の議長は代表幹事がこれにあたる。
(2)常任幹事会は、総会に付議すべき事項及び代表幹事が必要と認める事項について審議し、議決は出席者の過半数をもって決する。
(幹事会)
第15条 幹事会を毎年1回開催する。ただし、代表幹事が必要ありと認めた場合には臨時幹事会を開催することができる。
2.幹事会は、代表幹事、各委員長より会務の運営状況の報告を受ける。
(委員会)
第16条 本会の業務を処理するために各種委員会をおくことができる。各委員会の委員長は常任幹事の中から代表幹事が指名する。委員会の種類、組織及び職務については別に定める。
(事務局)
第17条 本会の事務を処理するために事務局をおく。事務局長は常任幹事のうち1名を代表幹事が指名する。

第4章 経理及び会計

(収入及び支出)
第18条 本会の収入は、年会費、桐陰同窓会名簿代、寄付金その他をもって構成される。
2.本会の支出は、会報、ホームページ、桐陰同窓会名簿等の発行費用、事務所等経費、 郵送料などとする。
(特別会計)
第19条 本会は必要に応じ、特定の目的のための特別会計を設けることができる。
(会計年度)
第20条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。
(監査)
第21条 本会の経理及び会計は、会計年度ごとに、当該会計年度に係る総会の開催前に開催される常任幹事会に先立って、監査人による監査を受けるものとする。
2.監査人は前項の監査結果を常任幹事会及び総会に報告するものとする。
(決算・予算の承認及び報告)
第22条 本会の決算及び次年度の予算については、常任幹事会で決議し、総会に報告するものとする。ただし、総会の開催が困難と代表幹事が判断した場合には、会報による報告をもって総会報告にかえることができる。

第5章 附則

第23条 令和5年7月5日時点における前記第8条の役員は、同日開催の総会において決議された本会則の改定に伴い、その職を追認するものとする。
第24条 本会則は本会の創立総会開催の日(昭和61年11月8日)に発効するものとする。
2.令和5年7月5日より、本改定を施行する。