会則
regulations
桐陰同窓会会則の要旨
桐陰同窓会会則(要旨)
- ●目的
- 本会は東京高等師範学校附属中学校建学以来の進取的かつリベラルな伝統を尊び、会員相互の親睦を図り、併せて母校との連絡を緊密にし、その発展に協力することを目的とする。
- ●事業
- 本会は前条の目的を達成するため、以下の事業を行う。
(1)会報及び桐陰同窓会名簿の発行
(2)講演会及びその他行事の開催
(3)会員親睦機関の運営
(4)母校及び卒業生に関する資料の収集及び保存
(5)その他本会の目的を達成するために必要な事業 - ●会員
- 本会の会員は次の種類とする。
(1)正会員
イ.東京高等師範学校附属中学校(旧制)、東京教育大学附属高等学校、筑波大学附属高等学校の卒業生、ならびに東京教育大学附属中学校及び筑波大学附属中学校の卒業生で卒業後3年を経過し、入会を希望する者
ロ.前記のイ.記載の学校に在籍したもので、入会を希望する者
(2)客員
イ.筑波大学附属高等学校、中学校の教官
ロ.前記の(1)のイ.記載の学校の教官であった者 - ●役員
-
本会に次の役員をおく。
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(1)会長
1名
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(2)副会長
若干名
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(3)顧問
若干名
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(4)代表幹事
1名
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(5)副代表幹事
若干名
-
(6)常任幹事
若干名
-
(7)幹事
若干名
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(8)監査
2名以上
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- ●役員の任務
- 本会の役員の任務は下記のとおりとする。
(1)会長は本会を代表し、会務の総理とする。
(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはあらかじめ定められた順序により会長の職務を代行する。
(3)代表幹事は会長を補佐し、本会の業務を執行する。
(4)副代表幹事は代表幹事を補佐し、代表幹事に事故があるときはあらかじめ定められた順序により代表幹事の職務を代行する。
(5)常任幹事は代表幹事の諮問にこたえると同時に、各種委員会の委員長の任務を行う。
(6)幹事は幹事会の構成員としてその意思決定に参画するとともに、各種委員会の委員長、副委員長または委員の任務を行う。
(7)監査は本会の経理及び会計を監査する。 - ●総会
- 全会員による総会を毎年1回開催する。ただし、代表幹事は必要ありと認めた場合には臨時総会を開催することができる。
2.総会は下記の事項について審議し、議決する。
(1)会則の制定及び改正
(2)収支予算の議決及び決算の承認
(3)その他とくに重要と認められる事項
3.総会の司会は代表幹事が行い、議決は出席した会員の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは代表幹事の決するところによる。 - ●収支及び支出
- 本会の収入は、年会費、名簿代、寄付金その他をもって構成される。
2.本会の支出は、会報、名簿等の発行費用、事務所等経費、郵送料などとする。 - ●特別会計
- 本会は必要に応じ、特定の目的のための特別会計を設けることができる。
- ●会計年度
- 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。
- ●監査
- 本会の経理及び会計は総会前に監査を受けるものとする。
2.監査は監査結果を幹事会及び総会に報告するものとする。